社宅(借上げ社宅や社有社宅)に必要な備品とは?会社で用意すべき範囲は?

社宅に必要な備品とは?会社が用意すべき範囲は?

最終更新日:2023年9月15日

社宅制度は、社員の満足度を向上させる福利厚生メニューとして多くの会社が取り入れています。
社宅の手配にあたり、遠方への異動等の特殊な事情のある社員向けには、住生活に必要な家具家電等の備品の一部を会社が用意するようなケースもあります。
今回は、社宅に備品を導入するメリットや注意点、必要な備品等について紹介していきます。

目次

1.社宅の備品は会社が用意するもの?
2.社宅に必要な備品
3.社宅の備品を充実させるメリット
4.社宅に備品を導入する際の注意点
5.まとめ

 

1.社宅の備品は会社が用意するもの?

そもそも、社宅の家具家電等の備品は、会社が用意しなければならないものなのでしょうか?
結論から言うと、社宅の備品について会社が必ず用意しなければならないといったルールや法律はありません。
ただし、社有社宅(社員寮)のような、キッチン等が共用となっている物件の場合、共用部に必要となる備品は会社が用意してあげるケースや、単身赴任・遠方への異動・海外駐在等のような特殊な事情を持つ社員向けに家具家電等の一部を用意してあげるケース等があります。

2.社宅に必要な備品

会社が用意すべき備品とは?

では、会社はどのような備品を用意するのでしょうか。社有社宅と借上げ社宅の2つの目線から詳しく見ていきましょう。

社有社宅(社員寮)に必要な備品

社有社宅(社員寮)のような社宅形態の場合、共用部分の備品については基本的に会社が用意するものになります。
一般的には、社有社宅の水回り(キッチン、風呂、トイレ、洗面所)が共用部になることが多いので、冷蔵庫や洗濯機といった家具家電や、トイレットペーパー、調理器具といった消耗品を会社が用意することもあります。
また、最近では在宅勤務の推進に伴い、社有社宅に住む社員の在宅勤務環境を快適にするために、会社が社有社宅の共用部にWi-Fiを導入するケースも少なからずあります。

借上げ社宅に必要な備品

借上げ社宅については、社有社宅と異なり会社が保有する形態ではないため、共用部の備品を用意する必要はありません。
しかし前段でも述べた通り、単身赴任や海外赴任等の事情を持つ社員向けに、冷蔵庫やエアコン、洗濯機等、社員個人の部屋に必要な家具家電を会社が用意し、社員が住みやすい環境を整えるケースも少なからずあります。
また、家具家電付き物件を借上げ社宅として社員に提供するようなケースもあります。

3.社宅の備品を充実させるメリット

では、社宅の備品を会社が用意することで、どういったメリットがあるのでしょうか。社員・会社の2つの観点から詳しく見ていきましょう。

〇社員目線

①家具家電等の備品の調達にかかる手間・費用の軽減

社宅の備品を会社が用意することで、社員は家具家電等の備品の調達にかかる手間・費用を大幅に軽減することができます。
一般的に、家具家電を新たに調達する場合、数万円~数十万円の費用が必要となるかつ、調達する手間もかかるため、大きな負担となることが考えられます。
会社が家具家電等の備品を充実させた社宅を提供することで、社員は上記の費用および調達にかかる手間を軽減することが可能となります。

 

〇会社目線

①社宅を利用する社員の満足度向上

前段での「社員目線でのメリット」の中でも述べたように、社宅に必要な家具家電等の備品を会社が用意し、社員自身の備品調達にかける手間・費用を軽減してあげることで、社宅を利用する社員の会社への満足度も向上するのではないでしょうか。

 

4.社宅に備品を導入する際の注意点

社宅の備品を会社が用意する際、会社が気を付けるべき点もいくつかあります。

①弁償規定についても確認しておきましょう

上記でも述べた通り、社宅に備品を充実させることで、会社にも社員にもメリットがあります。
ただし、「もし社員が社宅の備品を破損させてしまった場合の対応」について事前に決めておかないと、会社と社員間でのトラブルになる可能性もあるので注意が必要です。
故意、過失、経年劣化等、様々な場面を想定し、それぞれの場面では誰がどのくらい費用を負担するのかを事前に決め、社員に理解してもらうことで、トラブルを未然に防ぐことが可能となります。

②家具・家電の無償貸与には給与課税が必要

社員が社宅を利用する際、会社が社員の家具等の備品を無償で貸与した場合、現物給与として給与課税対象になるので、注意が必要です。
国税庁によると、自社所有の備品を無償貸与した場合は、「定額法で計算した減価償却費相当額+備品の維持管理のために通常要する費用相当額」が現物給与としてみなされ、課税対象となる額です。
自社所有でなく、リースした備品についても、リース料相当額が現物給与としてみなされ、課税対象の額となります。
※参考:国税庁「社員に家具等を貸与した場合の経済的利益」
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/05.htm

5.まとめ

今回は社宅に必要な備品について、メリットや注意点等を紹介してきました。
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執筆者情報

株式会社NTT ExCパートナー

株式会社NTT ExCパートナー

株式会社NTT ExCパートナーは、2023年7月1日に、ヒューマン・キャピタル分野における戦略会社として、NTTビジネスアソシエとNTTラーニングシステムズを経営統合いたしました。お客さまが抱える事業課題に真摯に耳を傾け、EXやCXの価値向上に資するサービスをご提供することで、社員と企業双方の持続的な成長を支援してまいります。
ヒューマン・キャピタル分野に関連するサービスとして、社宅管理代行サービス「teNta Ace(テンタエース)」も展開しており、現在200社40,000戸の導入実績があります。

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